[補説]昭和47年(1972)の
改正で、
クーリングオフなどによる購入者の
保護や、割賦販売が
終了するまで割賦販売業者に
商品の所有権があること、割賦購入の斡旋業務には経済産業大臣の
認可(割賦購入あっせん業者登録簿への
登録)が
必要であることなどが
規定された。また、
平成20年(2008)
改正で、クレジット
会社に対して、訪問販売業者等の勧誘行為に関する
調査や既払い金の
返還などの
義務を課し、また
個別クレジット業者を登録制とするなど、
規制が
強化された。