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労働関係の公正な調整を図り、労働争議の予防または解決を目的とする法律。労働争議について自主的解決を原則としながら、斡旋 (あっせん) ・調停・仲裁・緊急調整の四つの調整方法を定め、また争議行為の制限・禁止などを規定。昭和21年(1946)施行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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