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辞書
北方領土問題等について国民の関心を高め、交流事業、元居住者への援護、隣接地域の振興等に関する計画を推進するために制定された法律。昭和58年(1983)施行。平成21年(2009)の改正で、北方領土を「わが国固有の領土である」と明記。北方領土の法的位置づけを初めて明確に示した。北方領土特措法。北特法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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