くぶんきゅうせきほう【区分求積法】
図形を細かく分けて、各区分の面積または体積を求め、それらの和から全体の面積または体積を近似的に求める方法。
くぶんしょゆう【区分所有】
分譲マンションなど、1棟の建物が構造上数個の部分に区分され、その部分がそれぞれ独立して住居・事務所などに利用できる場合、区分された各部分について所有すること。
くぶんしんり【区分審理】
裁判員裁判で、同一の被告人に対して複数の事件が起訴されたときに、事件をいくつかに区分し、それぞれに裁判員を選任して審理を行うこと。すべての事件を一括して審理すると裁判が長期化し、裁判員の負担が過大になる場合に、この方法がとられる。→一括審理
くぶんしょゆうけん【区分所有権】
分譲マンションの各住戸部分など、区分所有建物の専有部分を所有する権利。
くぶんしょゆうたてもの【区分所有建物】
構造上複数の部分に区切られ、その各部分が独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供される建物。分譲マンションなど。区分建物。
くぶんしょゆうほう【区分所有法】
《「建物の区分所有等に関する法律」の略称》一棟の建物を区分し、その各部分を所有権の目的とする場合の所有関係を定めるとともに、そのような建物や敷地の共同管理について定めた法律。昭和38年(1963)施行。建物区分所有法。マンション法。
くぶんたてもの【区分建物】
区分所有建物のこと。不動産登記法では、区分所有建物の専有部分(規約により共用部分とされたものを含む)をいう。
くぶんせんけいかんすう【区分線形関数】
区分的に定義される関数のうち、各小区間が一次関数(線形関数、f(x)=ax+b)で表されるもの。階段関数、ランプ関数などがある。