いりょうかご【医療過誤】
医師や看護師などの医療関係者が、治療を行うにあたって当然必要とされる注意を怠ったため、患者に損害を与えること。薬剤の誤投与や衛生管理の不徹底による感染など。民法・刑法・行政法上の責任を問われることがある。→医療事故
いりょうがたりょうようびょうしょう【医療型療養病床】
⇒療養病床
いりょうぎょうせいかん【医療行政官】
⇒医系技官
いりょうけいかく【医療計画】
地域の医療体制の整備を促進し、効率のよい医療を提供できるよう、都道府県が5年ごとに定める計画。医療法で規定。地域の人口や年齢構成、病気の傾向に合わせた基準病床数の算定などを行う。→医療圏
いりょうこうい【医療行為】
医師法により、医師および医師の指示を受けた看護師・助産師などの医療従事者のみ行うことが認められている治療や処置などのこと。医学的な技術・判断がなければ人体に危害を及ぼす危険がある行為の総称。 [補説]医療行為の定義は必ずしも明確ではなく、血圧測定・経管栄養注入・たんの吸引などを医療行為とみなすかどうか意見が分かれている。経管栄養注入などの日常の医療的ケアは、現在では家族も行うことが認められている。気管挿入は、かつては医師しか行えなかったが、現在は救急救命士も行うことが認められている。
いりょうジーメン【医療Gメン】
「指導医療官」の通称。
いりょうじこ【医療事故】
医療に関わる場所で起こる事故。病院の廊下での転倒、医師・看護師の負傷や感染など。医療関係者の過失によって患者に損害が及ぶ事故は、特に医療過誤として区別することもある。
いりょうしょうねんいん【医療少年院】
心身に著しい障害のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容した少年院。平成27年(2015)の少年院法改正で「第三種少年院」に名称変更。→少年院
いりょうソーシャルワーカー【医療ソーシャルワーカー】
《medical social worker》医療を必要とする人がかかえる経済的、心理的、社会的問題や、社会復帰などについて援助・協力する専門家。医療社会事業家。MSW。
いりょうてきケア【医療的ケア】
家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療行為のこと。医療的な生活援助行為を、医師による治療行為と区別するために、介護や教育などの現場で定着してきた経緯がある。 [補説]医療的ケアができるのは医師・看護師・家族だけであり、従来は、安全性の面から、医療的ケアが必要な児童・生徒を学校で集団生活させるのは困難との認識が強かった。現在は、在宅療育よりも通学させた方が精神的にも社会的成長を促すうえでも好ましいと考えられるようになった。厚生労働省と文部科学省は学校に看護師を配置し、看護師が常駐する特別支援学級では教員がたんの吸引・経管栄養注入・導尿補助などの医療的ケアが行えるようにするなど体制の整備を進めている。