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《「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称》医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の品質・有効性・安全性を確保するために必要な規制や指定薬物の取り扱いなどについて定めた法律。薬事法を一部改正し、平成26年(2014)11月施行。薬機法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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