覚醒剤や大麻など国が指定する規制薬物や指定薬物と似た化学構造をもち、それらと同様の作用を人体にもたらすものをいう。
[補説]合法ドラッグ・
脱法ドラッグ・
違法ドラッグなどの
呼称もあるが、こうした
薬物の危険性を広く
周知させるため、
厚生労働省と
警察庁が新たな
呼称として
選定し、
平成26年(2014)7月から用いられている。「
合法ハーブ」などと称して
販売されているが、指定薬物を含むものは
薬機法により輸入・
製造・
販売・
所持・
使用などが
禁止されている。