企業年金の一。企業が法人格を持った基金を設立して老齢厚生年金の一部(報酬比例部分から過去の報酬の再評価・物価スライド部分を除く部分)の運用・給付を代行し、さらに独自の上積み給付を行うもの。厚生年金に納付することを免除された保険料と独自のプラスアルファ部分の保険料とを原資として資産運用することが認められている。給付する年金の計算方式が老齢厚生年金と同じものを代行型、これとは別の方式で実態に即して加算給付のあるものを加算型という。公的年金を補完するものとして、昭和41年(1966)実施。企業の退職金・年金制度と厚生年金制度との間を調整するという機能があるところから、調整年金ともいう。→企業年金連合会 →確定給付型企業年金