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企業年金の一。企業が法人格を持った基金を設立して老齢厚生年金一部(報酬比例部分から過去報酬の再評価・物価スライド部分を除く部分)の運用給付代行し、さらに独自の上積み給付を行うもの。厚生年金に納付することを免除された保険料と独自のプラスアルファ部分の保険料とを原資として資産運用することが認められている。給付する年金の計算方式が老齢厚生年金と同じものを代行型、これとは別の方式実態に即して加算給付のあるものを加算型という。公的年金補完するものとして、昭和41年(1966)実施企業の退職金・年金制度と厚生年金制度との間を調整するという機能があるところから、調整年金ともいう。→企業年金連合会確定給付型企業年金

[補説]1990年代半ばにバブルが崩壊して資金の運用利回りが悪化し、解散したり代行運用部分を国に返上する厚生年金基金が現れた。平成25年(2013)の法改正に伴い、一定の経過期間後、積立金が一定の基準に満たない基金に対して厚生労働大臣が解散を命ずることができるようになった。→代行返上
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