エンジンまたは電動機によって走る自動二輪車。道路交通法では、一般原動機付き自転車・特定小型原動機付き自転車に区分される。原付き。
出典:gooニュース
一般原動機付自転車運転の88歳が頭がい骨骨折…交差点で出合い頭に普通車と衝突 郡山市・福島
普通乗用車と一般原動機付自転車が交差点で出合い頭に衝突し、88歳の男性が頭がい骨骨折などの重傷です。重傷交通事故があったのは郡山市芳賀三丁目7番19号先の交差点です。18日午後3時18分頃、69歳のパート従業員の女性が運転する普通乗用車と88歳の男性が運転する一般原動機付自転車が出合い頭に衝突しました。この事故で88歳の男性が頭などを強く打ち、頭がい骨骨折などの重傷です。
いま話題の「特定原動機付自転車」はなぜ“16歳以上が免許不要”で乗ることができる? その真相とは
その多くは、令和5年7月1日に施行された改正道路交通法によって新たに定義された「特定小型原動機付自転車」に該当します。 この特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許がなくても乗ることが認められており、その理由について多くの関心が寄せられています。 まず、この新しい区分がどのような基準によって設定されているのかを整理しておきましょう。
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