出典:gooニュース
家を掃除していたら、他界した父が受取人の生命保険が見つかりました。娘の私に受取人を変更できますか?
家の掃除をしていたところ、数年前に他界した父親が受取人の生命保険証が見つかったそうです。この保険は現在も契約中となっているので、保険金の受取人を自分(娘)に変更ができるのか、契約者が認知症でも変更は可能なのか知りたいとのことです。
残り期間の年金受取人は私ですが、どのように課税されますか?
保険料の負担者と継続受取人とが同一人であるとき 例えば、契約者(保険料負担者)が夫、年金受取人が妻の契約で、妻が亡くなったことで夫が継続年金の受取人になるような場合、つまり、保険料の負担者と継続受取人とが同一人である際は、課税しないものとされています(相続税基本通達3-45(3))。
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