出典:gooニュース
生命保険金「1000万円」の受取人が私になっていたのですが、税金はかかるのでしょうか?
この生命保険料を子どもが支払っており、受取人も子どもだったときは、子どもに対して所得税がかかります。一方、保険料も母親自身で負担しており、子どもが受け取ったときは相続税の課税対象です。 さらに、母親が生命保険に加入しており、保険料の負担は父親、受取人が子どものときは、父親から子どもに贈与があったことになり、子どもが贈与税を支払う必要があります。
「生命保険の受取人になれる」長男の妻・村上敦子被告に売春強要された次男・直哉被告の母『胃がん』の男性と再婚させられ手にした2000万円 そのあと聞いた自分の殺害計画「崖から突き落そう」#4
と提案された」検察:「なぜ再婚を勧められた」実母:「生命保険の受取人になれるのでは、と言われた」男性が契約していた生命保険は2つ。再婚後にはどちらとも実母が受取人になったという。男性は2018年に亡くなり、実母は保険金などあわせて2000万円ほどを受け取った。
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