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辞書
海難審判において、その審判を要請する理事官が海難の原因に関係すると判断した者のうち、船長・機関担当・通信担当などの海技士、小型船舶操縦士など海技免状を持つ乗組員や、水先人免許を持つ水先人のこと。これ以外を指定海難関係人という。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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