あなたの執筆活動をスマートに!goo辞書のメモアプリ「idraft」
辞書
【お知らせ】メンテナンスのため、2024年6月25日(火) 10:00~14:00(予定)は「ブックマーク機能」と「難読漢字遊戯」がご利用いただけません。あらかじめご了承ください。
裁判所間の共助として他の裁判所から嘱託を受け、自己の所属する裁判所の管轄内で、証拠調べ・尋問・和解・押収・捜索などの処理をする裁判官。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位