がっぺいしゅうごう【合併集合】
⇒和集合 (わしゅうごう)
がっぺいしょう【合併症】
一つの病気にかかっているとき、それと関連して起こる別の病症。余病。
がっぺいじょうかそう【合併浄化槽】
屎尿 (しにょう) と生活雑排水を合わせて処理する浄化槽。合併処理槽。
がっぺいひりつ【合併比率】
⇒統合比率
がっぺいとくれいさい【合併特例債】
平成の大合併による新市町村建設計画の事業費として特例的に起債できる地方債。事業費の95パーセントに充当でき、国が返済の70パーセントを負担する。発行期限は合併から15年(東日本大震災の被災地は合併から20年)。
がっぺいてんかんほう【合併転換法】
《「金融機関の合併及び転換に関する法律」の略称》異種の金融機関相互間の合併および業態の転換の制度について定めた法律。昭和43年(1968)公布。合転法。 [補説]普通銀行・長期信用銀行・協同組織金融機関・信用金庫・労働金庫・信用協同組合などの金融機関が、種類の異なる金融機関と合併したり、別種の金融機関に転換する際の手続きを規定している。