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納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(給与所得者の場合年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。→源泉控除対象配偶者

[補説]同一生計配偶者のうち、納税者の合計所得金額が1000万円(年収1120万円)の人が、控除対象配偶者相当する。
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