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辞書
医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。同意堕胎罪。同意堕胎致死傷罪。同意堕胎致死罪。同意堕胎致傷罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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