出典:gooニュース
95歳父が〈60代姉妹〉に遺した名義預金5,000万円の存在【相続の専門家が解説】
しかし、唯一の問題は名義預金なのです。 2か所の不動産と父親の預金だけでは4,000万円ほどで、基礎控除4,800万円以内となりますので、申告も納税も不要。 しかし、預金を確認すると名義預金が5,000万円あるとわかりました。この預金口座についてどうすればいいかが、2人の心配事でした。 相続税の申告は?
代わりに管理したら「名義預金」とみなされ課税されますか…?
仮に成人済みの子ども名義の口座を、成年後見人ではない親が管理している場合は名義預金とみなされる可能性があります。 管理している口座が名義預金とみなされるとどうなる? 子どもの口座が名義預金と判断されると、その口座のお金は名義人である子どもではなく管理している親が保有している財産として判断されます。
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