[名](スル)
  1. 上位の者が下位の者に対して、あることを行うように言いつけること。また、その内容。「—を下す」「—に従う」「部下に—する」「—一下

  1. 国の行政機関制定する法の形式、および、その法の総称法律実施するため、または法律委任によって制定される。政令総理府令省令など。「執行—」

  1. 行政庁特定の人に対して一定の義務を課する具体的な処分。

  1. 訴訟法上、裁判官がその権限に属する事項について行う裁判。「略式—」

  1. コンピューターで、コマンドのこと。

出典:青空文庫

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

検索ランキング

2023年10月