背任罪の構成要件の一つ。背任罪の行為者が、自己または第三者の利益を図るか、または他人に損害を与えようとすること。未必的認識(そうなるかもしれないという程度の認識)であっても背任罪の要件を満たすとされる。→任務違背行為
[補説]背任罪について
規定した
刑法247条「他人のためにその
事務を
処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は
本人に
損害を加える
目的で、その
任務に背く
行為をし、
本人に財産上の
損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する」の「自己若しくは第三者の利益を図り又は
本人に
損害を加える
目的」のこと(「
本人」とは、当該行為者に
事務の
処理を任せた者を指す)。