• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

背任罪の構成要件の一つ。背任罪の行為者が、自己または第三者の利益を図るか、または他人に損害を与えようとすること。未必的認識(そうなるかもしれないという程度認識)であっても背任罪の要件を満たすとされる。→任務違背行為

[補説]背任罪について規定した刑法247条「他人のためにその事務処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」の「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人損害を加える目的」のこと(「本人」とは、当該行為者に事務処理を任せた者を指す)。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。