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背任罪の構成要件の一つ。背任罪の行為者が、自己または第三者の利益を図るか、または他人に損害を与えようとすること。未必的認識(そうなるかもしれないという程度認識)であっても背任罪の要件を満たすとされる。→任務違背行為

[補説]背任罪について規定した刑法247条「他人のためにその事務処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」の「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人損害を加える目的」のこと(「本人」とは、当該行為者に事務処理を任せた者を指す)。
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