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公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵 (かし) によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべき損害賠償。昭和22年(1947)施行の国家賠償法に規定される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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