[補説]第4章で
総会、第5章で
安全保障理事会の
構成・
任務・
権限などを
規定。第6章では平和的手段による紛争解決の
義務を掲げ、そうした
努力にもかかわらず平和に対する
脅威・平和の破壊・侵略行為が行われた
場合は、第7章において、
事態の悪化を防ぐための暫定措置(第40条)、経済制裁や外交関係の
断絶などの非軍事的措置(第41条)、それでは不十分な
場合は軍事的措置(第42条)などの強制措置をとることができるとし、第51条では
集団的自衛権の
行使を認めている。また、第10章では
経済社会理事会、第14章では
国際司法裁判所について
規定している。