こくれんアフリカけいざいいいんかい【国連アフリカ経済委員会】
⇒イー‐シー‐エー(ECA)
こくれんあんぜんほしょうりじかい【国連安全保障理事会】
⇒安全保障理事会
こくれんうちゅうくうかんじむしょ【国連宇宙空間事務所】
⇒ユー‐エヌ‐オー‐オー‐エス‐エー(UNOOSA)
こくれんうちゅうくうかんへいわりよういいんかい【国連宇宙空間平和利用委員会】
⇒シー‐オー‐ピー‐ユー‐オー‐エス(COPUOS)
こくれんうちゅうへいわりようかいぎ【国連宇宙平和利用会議】
⇒ユニスペース(UNISPACE)
こくれんおうしゅうけいざいいいんかい【国連欧州経済委員会】
⇒イー‐シー‐イー(ECE)
こくれんオブザーバー【国連オブザーバー】
国際連合の総会において、発言権をもつが議決権をもたない国や組織。バチカンやパレスチナのほか、赤十字国際委員会や各国のNGOなどが参加している。→オブザーバー
こくれんかいはつけいかく【国連開発計画】
⇒ユー‐エヌ‐ディー‐ピー(UNDP)
こくれんかいようほう【国連海洋法】
⇒海洋法
こくれんかいようほうじょうやく【国連海洋法条約】
《「海洋法に関する国際連合条約」の通称》海洋に関する権利・義務などを包括的に規定した多国間条約。国際関係の歴史の中で発展してきた海洋に関する慣習法を法典化したもの。全17部320条の本文と九つの付属文書からなり、「海の憲法」ともよばれる。UNCLOS (アンクロス) (United Nations Convention on the Law of the Sea)。→海洋法 [補説]領海・公海・大陸棚をはじめ、国際航行に使用される海峡・群島水域・排他的経済水域などに関する規定、深海底およびその資源を国際的に管理する国際海底機構(ISA)や同条約に係る紛争などを扱う国際海洋法裁判所(ITLOS)の設置など、海洋秩序の安定的確立に向けた内容が規定されている。第二次大戦後、第1次(1958年)、第2次(1960年)、および第3次(1973年〜1982年)の国連海洋法会議を経て1994年に発効。日本は平成8年(1996)に批准・発効した。