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住民の生活や地域社会・地域経済の安定など公共上の見地から、その地域において確実実施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体が直接実施する必要はないもので、民間に委ねると適切実施されないおそれがあるものを効率的・効果的に行うために、地方独立行政法人法の定めに基づいて地方公共団体が設立する法人

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