まいぞうきん【埋蔵金】
1 権力者、富豪、盗賊などが地中に埋めて隠した金塊、金銀貨など。「武田信玄の—」 2 国の各省庁が管理する特別会計の積立金や剰余金をいう。特に、財政融資資金特別会計と外国為替資金特別会計の積立金のこと。霞が関埋蔵金。 [補説]2は、平成19年(2007)、民主党の政権公約に対し、自民党が「根拠のない埋蔵金伝説」と批判したのに始まる。
まいぞうぶつ【埋蔵物】
1 地中に埋もれている物。 2 法律で、土地その他の物の中に埋蔵され、その所有者を容易に識別できない物。公告をしたのち、6か月以内に所有者が判明しない場合は、発見者が所有権を取得する。他人の物の中から発見した場合は、その他人と発見者が折半して取得する。
まいぞうぶんかざい【埋蔵文化財】
土地に埋蔵されている文化財。文化財保護法により、所有者が判明しない場合は国庫に帰属し、発見者および土地の所有者には価格に相当する報償金が支給される。