がいこくかわせ【外国為替】
1 通貨を異にする国際間で、債権者と債務者の間の貸借の決済や送金を現金の輸送によらずに電信為替・荷為替手形などを用い、支払い・取り立ての指図によって行う方法。外為 (がいため) 。 2 一般に、円とドル、円とユーロなど、異なる通貨を交換すること。外貨を売買すること。 3 「外国為替手形」の略。
がいこくかわせおよびがいこくぼうえきかんりほう【外国為替及び外国貿易管理法】
外国為替及び外国貿易法の旧称。為替管理法。
がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう【外国為替及び外国貿易法】
貿易の正常な発展、国際収支の均衡、通貨の安定を図ることなどを目的とした日本の貿易為替管理の基本法。昭和24年(1949)「外国為替及び外国貿易管理法」として制定、昭和54年(1979)大幅に改正(翌年施行)された。その後、外国為替取引の自由化を図るため、平成9年(1997)にも大幅に改正(翌年施行)されて現在の名称となる。外為法 (がいためほう) 。
がいこくかわせぎんこう【外国為替銀行】
外国為替銀行法によって大蔵大臣の免許を受け、主として外国為替取引および貿易金融を営んだ銀行。平成10年(1998)外国為替銀行法の廃止に伴い、該当する銀行はなくなった。外為 (がいため) 銀行。為銀 (ためぎん) 。
がいこくかわせこうにんぎんこう【外国為替公認銀行】
外国為替及び外国貿易管理法によって大蔵大臣の認可を受けた銀行と、外国為替銀行法によって大蔵大臣の免許を受けた外国為替銀行の総称。平成10年(1998)外国為替業務の自由化により廃止。
がいこくかわせしきん【外国為替資金】
外国為替資金特別会計法に基づいて設けられた資金。政府が行う外国為替などの売買とそれに伴う取引を円滑に行うために運用される。財務大臣が管理・運用を行う。→外国為替資金特別会計
がいこくかわせしきんとくべつかいけい【外国為替資金特別会計】
政府が行う外国為替などの売買やそれに伴う取引を円滑に行うための外国為替資金を、一般会計と区別して管理するための特別会計。昭和26年(1951)に「外国為替資金特別会計法」に基づいて設置された。財務大臣が管理する。外国為替相場を安定させるために日本銀行が行う為替介入の資金に充てられるほか、政府が保有する外国為替等の管理、国際通貨基金(IMF)への出資などにも使用される。円売り介入の場合、政府短期証券の一つである外国為替資金証券を発行して調達した円貨を外国為替市場で売却して外貨を購入し、米国債などの外貨建て債券などとして運用する。円買い介入の場合、外貨建て債券の売却などによって調達した外貨を外国為替市場で売却して円貨を購入し、外国為替資金証券の償還に充てる。運用収支は外国為替資金特別会計の歳入歳出として計上され、積立金を控除した利益が一般会計に繰入れられる。外為特会。外為会計。 [補説]平成20年度(2008)政府予算案作成時に外国為替資金・財政融資資金などの特別会計に計上されている準備金(積立金)が、「霞が関埋蔵金」として話題になった。
がいこくかわせしじょう【外国為替市場】
外国為替取引の行われる市場。為替銀行・為替仲立人・中央銀行などによって構成される。インターバンク市場(銀行間取引)と、対顧客市場(銀行と、個人・一般企業などとの取引)に大別される。証券取引所(金融商品取引所)のような取引所は存在せず、取引は電話回線・情報通信端末・インターネットなどを通じて行われる。
がいこくかわせしゅうちゅうせいど【外国為替集中制度】
⇒外貨集中制度 (がいかしゅうちゅうせいど)
がいこくかわせしょうこきんとりひき【外国為替証拠金取引】
証拠金を証券会社などに預託して、外国通貨の売買取引を行うこと。証拠金の何倍もの取引が可能で、売買代金の総額ではなく、差額の授受による差金決済が行われる。外国為替保証金取引。FX取引。FX(foreign exchange)。