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資本金・売上高・事業所の床面積・従業員数など、企業の事業規模を外形的に表す基準を用いて課税すること。

[補説]平成16年(2004)から、資本金が1億円超の法人に対して、事業税の4分の1を外形基準によって課税し、4分の3を所得に応じて課税する方式導入された。法人事業税は通常、利益(所得)に対して課税されるが、外形標準課税を併用することで、赤字企業にも一定の応益負担を求めることができる。
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