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  1. 規模の大きな会社

  1. 会社法定義される株式会社種類。最終事業年度の貸借対照表で、資本金として計上した額が5億円以上、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上のいずれかに該当する株式会社をいう。

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