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《古くは「だいしゃ」とも》

  1. 恩赦の一。政令で定めた罪について、有罪判決を受けた者に対しては判決効力を失わせ、まだ有罪判決を受けていない者に対しては公訴権消滅させるもの。

  1. 律令制の刑罰免除の一。死罪などの重罪をも許したこと。

出典:青空文庫

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