《「株券等の大量保有の状況等に関する開示制度」の通称》上場または店頭登録している法人の株券等の保有者が、その法人の発行済み総数の5パーセントを超えて所有する場合、報告書の提出を義務付ける制度。株券・新株予約権付社債券・株券預託証券・投資証券・株券信託受益証券などが対象。大量保有報告書の提出後、株券等保有割合が1パーセント以上増減した場合は、変更報告書を提出する。制度開始当初は紙面での提出が認められていたが、平成19年(2007)4月以降はEDINET (エディネット) での提出が義務化されている。5パーセントルール。