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上場または店頭登録されている有価証券を取得して、発行済み総数の5パーセント超に達した場合に、取得者が提出する書類金融商品取引法により提出が義務付けられている。市場の透明性を高める目的があり、保有割合や目的などを記載する。その後、保有割合が1パーセント以上増減した場合は、変更報告書を提出する。この開示制度は「5パーセントルール(大量保有報告制度)」とも呼ばれる。制度開始当初は紙面での提出が認められていたが、平成19年(2007)4月以降はEDINET (エディネット) での提出が義務化されている。

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