しっかざい【失火罪】
過失により火災を発生させて、建造物・船舶・鉱坑などを焼失させる罪。刑法第116条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
しっかみまいひようほけんきん【失火見舞い費用保険金】
失火により他人の家屋・家財などに損害を与えた際、類焼先への見舞金として支払う費用を塡補する保険金。法律上、失火者は故意・重過失の場合を除き、類焼先への賠償責任を免責されるが、見舞金を支払うのが社会慣習となっているために存在する。
しっかせきにんほう【失火責任法】
《「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称》過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律。明治32年(1899)成立。失火法。 [補説]日本は木造家屋が多く、延焼すると責任が過大なることを考慮して定められた。ただし、重大な過失がある場合は賠償責任を問われる。同法の条文は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」の一文のみ。民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。