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妻が婚姻中に懐胎した子を、法律上、夫の子と推定すること。婚姻の成立から200日経過後、または離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、夫以外の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると夫婦の嫡出子として戸籍に記載される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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