ちゃくしゅつし【嫡出子】
法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子。てきしゅつし。婚内子。⇔非嫡出子。
ちゃくしゅつすいてい【嫡出推定】
妻が婚姻中に懐胎した子を、法律上、夫の子と推定すること。婚姻の成立から200日経過後、または離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、夫以外の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると夫婦の嫡出子として戸籍に記載される。 [補説]民法772条の規定によるもので、扶養義務を負う父親を早期に確定し、子の身分関係を安定させることが目的。嫡出推定を否定するには、嫡出否認や親子関係不存在確認などの手続きが必要。
ちゃくしゅつひにん【嫡出否認】
婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中の夫婦間にできた嫡出子とする嫡出推定を否定するための手続き。夫が、子の出生を知ってから1年以内に申し立てる。 [補説]出生を知ってから1年以上経過した場合や、妻が夫との間の子であることを否定する場合は、親子関係不存在確認を申し立てることができる。