• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

《「平成二十二年度等における子ども手当支給に関する法律」の略称》子を養育する保護者への手当支給を定めた法律。「次代社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する」ことが目的平成22年度(2010)は、15歳以下の子一人につき月額1万3000円を支給同年3月成立。

[補説]平成23年度(2011)以降は、「子ども手当つなぎ法」「平成23年度子ども手当特措法」といった半年ごとの立法措置により支給が行われたが、平成24年度(2012)は児童手当法改正し、児童手当名称に戻された。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

検索ランキング

2023年12月