《「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」の略称》子を養育する保護者への手当の支給を定めた法律。「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する」ことが目的。平成22年度(2010)は、15歳以下の子一人につき月額1万3000円を支給。同年3月成立。
[補説]平成23
年度(2011)
以降は、「子ども
手当つなぎ法」「
平成23年度子ども手当特措法」といった半年ごとの立法措置により
支給が行われたが、
平成24
年度(2012)は
児童手当法を
改正し、
児童手当の
名称に戻された。