• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

《「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects)」の略称人工衛星などの宇宙物体が地表に落ちて人や物に損害を与えた場合に、宇宙物体の所有国が賠償責任を負うことなどを定めた多国間条約。1972年発効。日本は1983年に加入

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。