かじしんぱん【家事審判】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について、訴訟手続きによらず家事審判法に基づいて行う裁判。家事審判官が単独で、あるいは一般から選任された参与員を立ち会わせて行う。→家事調停
かじしんぱんしょ【家事審判所】
家庭裁判所の前身。昭和23年(1948)家事審判法に基づき、家庭に関する事件の審判・調停を目的に地方裁判所の支部として設立された。翌年、少年法の改正にともない、少年審判所と統合されて家庭裁判所となり、現在に至る。
かじしんぱんほう【家事審判法】
家庭内の紛争や、身分法(親族・相続法)上の問題に関する審判・調停について定めている法律。昭和23年(1948)施行。平成23年(2011)、家事事件手続法の施行に伴い廃止。
かじだいこうひようほけんきん【家事代行費用保険金】
搭乗者傷害保険の特約で、家事従事者が事故によって入院した場合、家政婦などを雇う費用を補償する保険金。
かじちょうてい【家事調停】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停。調停において当事者間に合意が成立して調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有する。
かじてつだい【家事手伝い】
炊事・洗濯・育児など、家庭生活に必要な仕事を手伝うこと。また、その人。
かじむき【家事向き】
1 家事に関する用向き。「—に忙しくて外出できない」 2 家事に適していること。
かじじけん【家事事件】
家庭内の紛争など、家庭に関する事件。家庭裁判所に許可・判断を求める家事審判手続きと、当事者が話し合って解決する家事調停手続きとがある。
かじじけんてつづきほう【家事事件手続(き)法】
家事審判および家事調停に関する事件の手続きについて定めた法律。平成23年(2011)施行。 [補説]家事審判法を現代化したもので、記録の閲覧や陳述の聴取等の手続きに関する規定の整備や、電話・テレビ会議システムの導入等による利便性の向上などが図られている。
かじだん【家事男】
《多く「カジダン」と書く》家事に積極的に取り組む男性。家事を上手にこなす男性。