きふこうい【寄付行為/寄附行為】
1 寄付をすること。 2 (寄附行為)学校法人や、財団法人の認可を受けた医療法人の定款をいう。 [補説]平成20年(2008)の民法改正以前は、財団法人の定款、および財団法人を設立するために財産を拠出することを「寄附行為」といった。
きふきん【寄付金】
組織・団体に贈った金銭。「—を募る」
きふでんき【寄付電気】
電気の購入先を、従来の電力会社から新電力に切り替えることで削減される利用料金を、国境なき医師団や動物保護団体などへの寄付にあてるサービス。
きふきんこうじょ【寄付金控除】
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の認定NPO法人、政治活動などに寄付金を支出した場合に認められる所得控除あるいは税額控除。寄付控除。
きふこうじょ【寄付控除】
⇒寄付金控除