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雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者が生計を維持している同居の家族・親族等と別居して寄宿する必要がある場合に、基本手当に加算して支給される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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