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辞書
富くじの売買などをする罪。刑法第187条が禁じ、発売した者は2年以下の懲役または150万円以下の罰金に、発売の取り次ぎ者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、買ったり貰ったりした者は20万円以下の罰金または科料に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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