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富くじの売買などをする罪。刑法第187条が禁じ、発売した者は2年以下の懲役または150万円以下の罰金に、発売の取り次ぎ者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、買ったり貰ったりした者は20万円以下の罰金または科料に処せられる。

[補説]宝くじは当せん金付証票法で認められた富くじなので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。
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