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番号入りの札や券などを販売し、抽籤 (ちゅうせん) など偶然により当籤者を決め賞金を支払うくじ。江戸時代には、興行主が番号入りの富札 (とみふだ) を売り、別に用意した同じ番号の木札を箱に入れ、期日に箱の小穴から錐 (きり) で木札を突いて当たりを決め、賞金を支払った。主に寺社が修復費募集の場合に許可されて興行主となった。江戸では谷中感応寺・湯島天神・目黒不動のものを三富といった。富突き。福富。見徳。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
とみくじはつばいとうざい【富くじ発売等罪】
富くじの売買などをする罪。刑法第187条が禁じ、発売した者は2年以下の懲役または150万円以下の罰金に、発売の取り次ぎ者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、買ったり貰ったりした者は20万円以下の罰金または科料に処せられる。 [補説]宝くじは当せん金付証票法で認められた富くじなので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。
出典:青空文庫
・・・抜目なくチーハも買う富籤も買う。遣らねえものは燧木の賭博で椋鳥を・・・ 幸田露伴「貧乏」
・・・も、あるではないか。富籤が当って、一家狂喜している様を、あるじ、・・・ 太宰治「春の盗賊」
・・・その壮遊をしたのは、富籤に当ったのではない。また研究心に促されて・・・ 著:ダビットヤーコプ・ユリウス 訳:森鴎外「世界漫遊」
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