こがたじどうしゃ【小型自動車】
道路運送車両法の規定により、全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メートル以下で、原動機の総排気量2.0リットル以下の四輪以上の自動車、および軽自動車以外の二、三輪自動車。小型バス・小型乗用車・三輪トラック・大型オートバイなどがこれにあたる。小型車。
こがたせんぱくそうじゅうし【小型船舶操縦士】
船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく、モータボート・水上オートバイ・ホバークラフトなどの小型船舶を操縦するために必要な資格の一種。複数の等級があり、船の大きさ、航行区域、取得年齢が定められている。有資格者には海技免状が交付される。→海技士
こがたほげい【小型捕鯨】
小型のクジラをとること。また、小型の捕鯨船でクジラをとること。特に、国際捕鯨委員会(IWC)が規制する大型鯨類以外のクジラをとることをいう。→大型捕鯨 [補説]日本では指定漁業として沿岸捕鯨の小型捕鯨業が、太地(和歌山)・網走(北海道)・鮎川(宮城)・和田(千葉)などで行われる。
こがたしゃ【小型車】
「小型自動車」のこと。 [補説]乗合用自動車の区分では、普通自動車で乗車定員11人以上29人以下のもの、および小型自動車で乗車定員11人以上のものをいう。
こがたじょうようじどうしゃ【小型乗用自動車】
⇒小型乗用車
こがたじょうようしゃ【小型乗用車】
人の輸送に使われる小型自動車。ナンバープレートの分類番号が5または7で始まる自動車。小型乗用自動車。5ナンバー車。 [補説]自動車の大きさが全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メートル以下で、ガソリン車の場合は総排気量が2000cc以内。1項目でもこの基準を上回ると普通乗用車に分類される。
こがたじどうしゃきょうそうほう【小型自動車競走法】
オートレースの実施に係る諸規定を定めた法律。昭和25年(1950)施行。
こがたへいき【小型兵器】
自動小銃や爆弾(爆発物)などの小型の武器。通常兵器の一つで、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)や国連武器登録制度による規制の対象外とされるが、残存兵器による危険性などから規制が検討されている。
こがたえいせい【小型衛星】
小型の人工衛星。重量は、おおむね500キログラム以下のものを指す。なかでも10キログラム以下のものは超小型衛星とよばれるが、いずれも厳密な区別はない。開発期間が短く、開発費用が安いという利点がある。他の大型の人工衛星とともにピギーバック輸送で打ち上げられることが多い。
こがたかでんリサイクルほう【小型家電リサイクル法】
《「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の通称》使用済みの小型電子機器に含まれている有用な金属の回収・再利用を促進するための法律。各市町村が独自に対象品目を定めて回収し、国の認定を受けた専門の事業者が貴金属やレアメタルなどを分離する。平成24年(2012)8月公布、平成25年(2013)4月施行。都市鉱山リサイクル法。→家電リサイクル法