きょじゅういてんのじゆう【居住移転の自由】
日本国憲法上の基本的人権の一。公共の福祉に反しないかぎり、自由に居住・移転することができること。国外への移転の自由をも含む。→日本国憲法第22条
きょじゅうけん【居住権】
家屋の居住者が継続して居住できる権利。根拠は生存権にある。
きょじゅうせい【居住性】
住宅の住み心地。また、自動車などの乗り物の居心地。「後部座席の—に配慮した車」
きょじゅうち【居住地】
1 人間の住んでいる場所。「難民の—」 2 人が生活のため居を定めた住所。
きょじゅうせいげんくいき【居住制限区域】
福島第一原発事故による避難指示区域の一。事故を起こした原子炉が冷温停止状態に達した後、それまでの警戒区域・避難指示区域(計画的避難区域)を見直して新たに設定されたもので、放射線の年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、引き続き避難の継続を求める地域。除染を計画的に実施して、基盤施設を復旧し、地域社会の再建を目指す。→避難指示解除準備区域 →帰還困難区域
きょじゅうくうかん【居住空間】
1 住宅などの屋内で、人が生活する空間。また、屋外の庭やベランダ、さらに公園や学校・病院など身近な生活施設を広く含む環境。 2 自動車や飛行機などで、乗員・乗客が過ごす空間。「後席の—がゆったりと広い」
きょじゅうしゃ【居住者】
税法で、国内に居住する個人や、国内に所在する法人・外国法人の支店などをいう。
きょじゅうちこくかぜい【居住地国課税】
居住者に対して、国内で稼得した所得だけでなく、国外で稼得した所得についても課税の対象とすること。全世界所得課税。→源泉地国課税
きょじゅうちこく【居住地国】
税務上、各国の法令により、その国の居住者として所得税や法人税に相当する税を納めるべき国。