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辞書
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。
2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。
3 行政法上、国税滞納処分の一つとして、滞納者の財産を強制的に取得すること。
4 刑事訴訟法上の押収の一。証拠物または没収すべきものを裁判所が強制的に取得する裁判。また、その執行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
さしおさえきんしざいさん【差押禁止財産】
法律で、債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産。
さしおさえめいれい【差押命令】
債務者が第三者に対して持つ債権などの処分や取り立てを禁止するため、裁判所が下す決定。
出典:青空文庫
・・・げや、立入禁止、又も差押えがある。労働者は、働いても食うことが出来・・・ 黒島伝治「入営する青年たちは何をなすべきか」
・・・、或は借金のかわりに差押えられようとしていた自作農は、親爺だけじゃ・・・ 黒島伝治「浮動する地価」
・・・「あの差押えた品を渡せ」と云うや否や、押丁はおれに例の紙包みを持っ・・・ 著:ディモフオシップ 訳:森鴎外「襟」
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