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辞書
さしおさえきんしざいさん【差押禁止財産】
法律で、債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産。
さしおさえめいれい【差押命令】
債務者が第三者に対して持つ債権などの処分や取り立てを禁止するため、裁判所が下す決定。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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