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平和のうちに生きる権利日本国憲法に示されている基本的人権の一つで、前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」などを根拠とする考え方。戦争や武力行使など憲法9条に反する国家行為によって個人生命自由侵害された場合に具体的権利性が認められる。

[補説]平成元年(1989)の最高裁判決は、「平和的生存権をいうものの意味内容は明確ではなく、それが具体的請求権として、あるいは訴訟における違法性の判断基準として、裁判において直接に国の私法上の行為規律する性質をもつものではない」としているが、名古屋高裁平成20年(2008)の自衛隊イラク派遣差し止め訴訟控訴審判決で、「局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動請求し得る」として、裁判規範性を有するとの見解を示している。
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