出典:gooニュース
同性婚否定は幸福追求権を侵害 福岡高裁、憲法13条違反初認定
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの初判断を示した。同性婚は公共の福祉に反しないと認定した。二審では3月の札幌、10月の東京に続き3例目の「違憲」判断。賠償請求は一審に続き退けた。
初の「幸福追求権」違憲判断(結婚の平等裁判)
したがって、憲法13条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべきであり、このような権利は同条が定める幸福追求権の内実の一つであるといえる。
「幸福追求権」の違憲判断は全国初 福岡高裁
福岡高裁に向かう訴訟の原告ら法律上同性カップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、福岡高裁(岡田健裁判長)は12月13日、「個人の尊厳と幸福追求権」を保障する憲法13条などに違反するという判決を言い渡した。「法の下の平等」「婚姻や家族に関する法律の制定」について定めた14条1項と24条2項にも違反すると判断した。
もっと調べる