けんせつぎょう【建設業】
土木・建設に関する工事をする営業。
けんせつぎょうほう【建設業法】
建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂の収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949)施行。
けんせつこうさい【建設公債】
⇒建設国債
けんせつこうじほけん【建設工事保険】
工事期間中の火災・台風・盗難などによる建造物や工事用仮設物などに生じた損害を塡補する保険。工事の発注者や受注者を被保険者とする。
けんせつこくさい【建設国債】
国が公共事業費や出資金・貸付金の財源にあてるために発行する国債。建設公債。財政法第4条を根拠にしているところから四条国債ともいう。→新規財源債
けんせつしざいリサイクルほう【建設資材リサイクル法】
⇒建設リサイクル法
けんせつしょう【建設相】
建設大臣のこと。
けんせつしょう【建設省】
河川・道路・上下水道などの公共事業、住宅・土地政策、都市計画、建設産業の指導・監督などに関する行政事務を担当した国の行政機関。昭和23年(1948)建設院を昇格させて設置。平成13年(2001)運輸省、国土庁、北海道開発庁と統合され、国土交通省となった。
けんせつだいじん【建設大臣】
建設省の長。建設相。
けんせつてき【建設的】
[形動]現状をよりよくしていこうと積極的な態度でのぞむさま。「—な提案」「—に考える」