けんぞうぶつ【建造物】
建造した物。家屋・倉庫・橋・船舶など。
けんぞうぶつそんかいざい【建造物損壊罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
けんぞうぶつそんかいちししょうざい【建造物損壊致死傷罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
けんぞうぶつとういがいほうかざい【建造物等以外放火罪】
現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。放火した物が自分の所有物の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。
けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょうざい【建造物等損壊及び同致死傷罪】
他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪。建造物損壊致死傷罪。
けんぞうぶつとうそんかいざい【建造物等損壊罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪