きょうせいわいせつざい【強制猥褻罪】
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を加えて猥褻行為をする罪。13歳未満の者に対する猥褻行為は、暴行・脅迫が伴わなくともこの罪が成立する。刑法第176条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せられる。→強制性交等罪 [補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の法改正により、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪に改められた。
きょうせいわいせつちしざい【強制猥褻致死罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪
きょうせいわいせつちししょうざい【強制猥褻致死傷罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪
きょうせいわいせつちしょうざい【強制猥褻致傷罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪
きょうせいわいせつとうちししょうざい【強制猥褻等致死傷罪】
強制性交等・強制猥褻などで人を死傷させる罪。刑法第181条が禁じ、強制猥褻・準強制猥褻・監護者猥褻による場合は無期または3年以上の懲役に、強制性交等・準強制性交等・監護者性交等による場合は無期または6年以上の懲役に処せられる。強制猥褻致死傷罪。強制猥褻致死罪。強制猥褻致傷罪。強制性交等致死傷罪。強制性交致死傷罪。強制性交等致死罪。強制性交致死罪。強制性交等致傷罪。強制性交致傷罪。
きょうせいわぎ【強制和議】
旧法において、破産手続きで、配当に代わる弁済方法として、破産者の提供する和議条件を債権者の法定多数で可決し、裁判所の認可によって手続きを終了させること。平成12年(2000)の民事再生法施行に伴い和議法が廃止され、強制和議の制度は廃止された。
きょうせいきそ【強制起訴】
検察官が不起訴処分とした事件について、検察審査会による第二段階の審査で起訴議決がなされた場合に、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって被疑者を起訴すること。
きょうせいてきようじぎょうしょ【強制適用事業所】
健康保険への加入が法律で義務づけられている事業所。常時従業員を使用する国・地方公共団体または法人の事業所、および、個人経営で常時5人以上の従業員を使用し、健康保険法で規定された事業(製造業・鉱業・電気ガス業・運送業・貨物積卸し業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介斡旋業・集金案内広告業・清掃業・土木建築業・教育研究調査業・医療事業・通信報道業・社会福祉事業)のいずれかを行う事業所。→適用事業所 [補説]健康保険への加入が義務づけられていないのは、農林水産業・サービス業(旅館・料理飲食店・理容理髪等)・法務(弁護士・会計士等)・宗教(神社・寺院・教会等)などの個人事業所、または、業種によらず常時使用する従業員が4人以下の個人事業所。健康保険の適用事業所の業種は、個人事業税の法定業種とは異なる。
きょうせいわいせつ【強制猥褻】
相手に暴行・脅迫を加えてする猥褻行為。→強制猥褻罪
きょうせいはっこう【強制発光】
カメラのフラッシュのモードの一。撮影環境の明暗にかかわらず、強制的にフラッシュを発光させること。逆光下で、そのままでは暗く写ってしまう被写体に適切な光を当てたり、デイライトシンクロ撮影をしたりするときに使用する。強制フラッシュ。