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1 資格を得て退職した公務員や旧軍人軍属またはそれらの遺族に、国が恩給法に基づいて支給する一時金や年金。戦後、すでに受給権のある者以外は共済組合制度に移行。
2 中世の封建的主従関係で、家臣の奉公に対し主人が土地などを与えること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
おんきゅうしょうしょ【恩給証書】
国の恩給を受ける権利があることを証明する証書。
おんきゅうほう【恩給法】
恩給制度について定めている法律。大正12年(1923)施行。
出典:青空文庫
・・・に、ある官職をやめて恩給三百円をもらう身分になった。月に割って二・・・ 国木田独歩「二老人」
・・・護長殿、福地、なんぼ恩給がつきます?」 栗本には思いがけないこと・・・ 黒島伝治「氷河」
・・・ら出た軍人だが、既に恩給を受ける身で、読みかつ耕すことに余生を送・・・ 島崎藤村「岩石の間」
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